太幸邸「白鳥梅の会」会則

第1条(名称)
   本会は、太幸邸「白鳥梅の会」(だいこうてい「しらとりのうめのかい」)
  と称する。
第2条(目的)
   本会は、太幸邸の所有者及び継承者との密接な連携のもとに、日本建築及び
  日本庭園の研究者、技術者、技能者などの協力を得るとともに、広く理解者を
  募りながら、日本の伝統的な建築様式及び庭園様式を伝える太幸邸の建築物や
  庭園を維持し、後世に伝えるための、支援活動を行うことを主な目的とする。
第3条(事業)
   本会は、第2条の目的を達成するために事業を行う。
  1.会員親睦のための催しの開催。
  2.会報の発行。
  3.太幸邸の維持・管理の手助けとなる事業。
  4.その他、会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(会員・組織及び年会費)
   本会は、本会の主旨に賛同し、理事長の承認を得た個人会員・法人会員及び
  賛助会員をもって組織する。
  1.個人会員  年会費 一口   2,000円
  2.法人会員  年会費 一口  10,000円
  3.賛助会員  年会費 一口  50,000円
   但し、いずれの会員も口数は年度により変更可とする。
第5条(役員)
   本会は、次の役員を置く。
  1.理事長    1名
  2.副理事長   2名
  3.理事     5名以上30名以内(理事長・副理事長を含む)
  4.監事     2名
  5.顧問     若干名
  6.特別理事   太田裕子・太田幸維・太田幸新(太幸邸所有者)
            太田玲子(太幸邸継承者)
   但し、特別理事は理事としての議決権は持たないものとする。
第6条(役員の選出)
   役員の選出は、次のとおりとする。
  1.理事及び監事は、総会において選出する。
  2.理事長及び副理事長は、理事会において選出する。
  3.顧問は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
第7条(役員の任期)
   役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。



第8条(会議)
   本会の会議は、総会及び理事会とする。
  1.総会は、本会の最高議決機関で年1回、理事長が招集する。
   但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
  2.理事会は、理事長・副理事長・理事・特別理事をもって構成し、重要事項を
   審議する。
  3.会議の議決は、出席者の過半数をもって成立する。
第9条(委員会)
   本会に委員会を置く。委員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
  1.総務企画委員会
  2.建築物調査研究委員会
  3.庭園調査研究委員会
  4.その他の委員会
第10条(会計) 
   本会の活動に要する費用は、次のものでまかなうものとする。
  1.年会費・賛助会費・事業に伴う利益金・寄付金。
  2.技術的な協力。
  3.その他。
第11条(会計年度)
   本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
   但し、初年度は、平成6年4月16日より平成7年3月31日までとする。
第12条(事務局)
  1.本会の事務局を太幸邸に置く。
   住所:〒029-4208 岩手県胆沢郡前沢町七日町58番地 太田裕子方
   電話/FAX:0197 - 56 - 6330
  2.事務局は、事務局担当理事・会計担当理事及び事務局員をもって構成する。

            <この会則は、平成6年4月16日から施行する。>


   平成7年4月15日総会にて第4条改訂
   平成9年11月8日総会にて第5条6.特別理事改訂


top page