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6.調査の経過と結果
本委員会は平成13年12月21日設置され平成14年2月20日を期限として、10回の委員会開催を目標に進めることとした。
委員8名は民事訴訟法を準用する地方自治法第100条の権限行使にあたり、法を逸脱しないよう、権限、責任等について意思統一を図りながら、真相解明に向けて限られた期間の中で効率的に調査を行った。
会議は全て公開を原則とし厳正、且つ公正に進め、調査にあたっては本件の疑問、未解明部分を精査抽出し、それぞれ証票書類等の資料収集や資料提出の要求し、また証人喚問及び参考人招致も21名、延べ31名にのぼり、それぞれ証言、説明を求めた。
これらに基づき委員会討議は誠心誠意、慎重かつ精力的に調査を進めた。
いわゆる100条委員会の設置は初めてのことでもあり、委員会は21回を開催するに至り、期間も2月26日まで延長、また経費の増額を議会に求める等、困難を極めたが各委員の熱意ある姿勢で全体としてその任務を果たしたものと思われる。
その経過、結果を次の通り項目毎に列記するものであります。
@ 参加者募集について
調査の内容
議会事務局は、平成11年4月から申合せ事項<資料1>に基づき順次第1次、第2次募集を行ったが希望者がなく、同年7月15日第3次の募集を行った。
吉田博之証人は、研修課題としていた韓国・中華民国については、現在も行われている一関国際ハーフマラソン大会は姉妹締結していることもあり、韓国では視察の数年前に、世界大会・アジア大会が開催されていることから、そういう大きな大会が当市でも開催できないものか、役員、関係者と会して世界大会誘致について、どのような運動展開をしたらよいかなどについて話し合いを行うことを計画した。
バンコクでは、ハイテク工業団地の隆盛ぶりを、マレーシアでは世界でも有数の木材輸出国として森林保護について、ベトナムでは戦後の復興ぶりにも興味を持っていた。
その国の経済、政治、そういった学ぶべき点、あるいは日本の優れた点を認識するため、広く国民生活を含めて勉強することが、議員研修という認識をし、今回は自主的に旅程表を立案したと証言した。
議会から海外研修参加申込みについて、内部規約的なものに基づいて、6月議会頃に話があり、議会事務局に意思表示と共に申込み、申込書は自署ではなく事務局に記入させている。
千葉靜男証人は、東南アジアについては以前から、他の地域と違って多くの興味を持っていた。吉田博之氏の計画に同調したと述べ、また二人で行くことは、特に相談はしていないと証言した。
問題点(疑問点)
・当選回数優先の選考は問題。(平成13年12月要綱改正で改善済)
・参加者・内容等を議論し、派遣の決定を行う権限はどこにあるのか。(平成13年12月要綱改正で改善済)
・事前に視察目的、研修旅程表、研修先へのコンタクトが必要。
調査の結果と課題(改善)
・希望者の選定についても、十分に検討すべきチェック機能の充実が必要。
A 申込み手続きについて
調査の内容
議員の海外研修視察申込みは、申合せ事項<資料1>により1次から3次までの申込み手続きで行うこととされており、平成11年は、3次募集を7月15日付けで平成8年、9年、10年に海外研修を実施した議員に通知をした。その日偶然前市議吉田博之が事務局におり、その場で申込みをしたいということで、事務局職員は自書を求めたが前市議吉田博之に依頼され氏名と月日、及び実施予定年月日を記載し、又研修内容を記す欄及び行き先欄も事務局職員が「別紙」及び「アジア」と記入し申込書を作成した。<資料2>
前市議千葉靜男は氏名ほか一部を自書し、その他は前市議吉田博之と同様事務局員が記入の上数日後に申込書を提出した。<資料3>又その時申込書に見積書が添付されないままに、申し込みされたことについても、当時の議会事務局員の参考人招致であきらかになった。
問題点(疑問点)
・議員自身による申込書の提出がなされていない。
・旅程表・見積書が添付されていない。
・事務局が議員の意向を尊重し手続きを代行した。
調査の結果と課題(改善)
・自書による申込書の提出徹底。
・旅程表・見積書の添付を義務づける。(平成13年12月要綱改正で改善済)
B 旅程表について
調査の内容
旅程表<資料4>は平成11年8月2日付で旅行代理店から前市議吉田博之に提出された、さらに前市議吉田博之から議会事務局にファックスで送付されたものである。
旅程表作成は、平成11年夏、前市議吉田博之から来店または電話での調査依頼に基づき旅行代理店A氏が行なったものであるが、前市議千葉靜男に関しては面識がなく作成過程は関わっていないと推測される。旅程表は都市名のほか視察先等も具体的に記載され、前市議吉田博之と旅行業者との打ち合わせが相当進んだ結果作成されたと思われる。ただ旅行業者はホテルの予約・視察先とのアポイント等の依頼はなく、結果的に旅程表と航空券見積りだけの調査であった。
千葉靜男・吉田博之両証人の証言によれば、ホテルの予約を事前にとったのは韓国ソウル観光ホテルだけで、また5カ国の視察を行うとした計画でアポイントをとったのは韓国と台湾の2カ国だけというずさんさが浮き彫りになった。
そんな中、平成13年11月13日前市議千葉靜男、前市議吉田博之より「事情説明」<資料5>が提出され、それを受け同月29日開催の全員協議会で、ベトナムにビザなしで入国は可能か否かについて質問があり、当委員会はA氏参考人とC氏参考人に説明を求めた。その結果、ベトナムは入国のビザが必要とのことを確認し、更に在日ベトナム大使館からも電話で同様の回答を得た。つまり旅程表のとおり視察を行うためには事前にビザの取得が不可欠だったのである。しかしながら、吉田博之証人はビザ取得の事実はないが、過去2、3回ベトナムを訪問した際、ハノイ空港からとホーチミンから入ったことがある経験を例にあげ、そういう方法でベトナムに入国が可能だと証言した。千葉靜男証人は、ベトナムのビザを取得していないし、ベトナム入国について旅行会社から説明を受けたこはないと証言した。
この旅程表は、本来視察申込書に添付されるものであるが、申込書が平成11年7月15日付と同月19日付で事務局に提出された時点には存在しておらず、不自然なことから事務局が旅程表の作成日付を消去したことがあきらかになった。
問題点(疑問点)
・受付事務の整合性を保つためとして書類の日付に手が加えられた。
・前市議千葉靜男は旅程表作成には無関心であったと思われる。
・5カ国の視察を行うとした事前計画で、アポイントをとったのは韓国と台湾の2カ国だけであった。
・アポイントなしでの海外視察は、行政視察の名に値しない。
・ベトナムの入国にはビザが必要との大使館回答・旅行会社の証言あり。
・千葉靜男・吉田博之証人はビザを取っていないと証言。
・吉田博之証人はビザなしで過去入国しており、必要ないと証言。
調査の結果と課題(改善)
・ビザなしでベトナム入国が可能とする吉田博之証言は、ベトナム大使館の回答と旅行社の証言で退けられた。
・偽証による告発を検討する。
C 旅行費用見積書について
調査の内容
前市議吉田博之は海外視察研修参加のため、費用見積を旅行会社、旅行代理店に依頼し、担当のA氏より全てパソコンで作成した見積書<資料6>の提出を受け、見積書の金額の部分を手書きで改ざんして事務局にファックスで提出した。<資料7>
吉田博之証人は旅行会社より提出された見積書は、エコノミー料金を打ち出したもの、あるいは空港税が入っていないという金額修正の電話をもらい、その金額に一ヶ国当たり飛行場までの往復のタクシー代5,000円を加算し金額を事務局にファックスしたと証言した。
旅行代理店B氏証人及びA氏証人は、金額の修正について電話は一切していないと証言し、両者の証言には食い違いがあった。
千葉靜男証人は見積書の原本も、手書き修正された見積書も見ていないと証言している。
問題点(疑問点)
・見積書改ざん根拠につき、変更を伝えないとする旅行代理店担当者の証言を否定する吉田博之証言は説得力に欠ける。
調査の結果と課題(改善)
・偽証による告発を検討する。
D 議長決裁について
調査の内容
議会事務局への調査では、10年度の申合せ事項<資料1>は、議長会と行政視察を目的とした民間企画の2点に対象を絞ったものであった。
事務局次長の民間企画の解釈は、旅行会社が行政のためにつくったものととらえており、千葉前市議の申込書には個人企画とあり、「視察内容を出してもらわないと申込書は(議長に)いきませんよ」とのやりとりをした記憶があると述べ、又、こういうものは如何なものかと事務局長、議長に個人企画であるが事務を進めて良いか決裁伺を出した。<資料8>
事務局長は、個人企画が民間企画に合致するかどうか判断する立場になく、海外研修の申込に関わって扱いを協議する会議があったかどうかも記憶になく、要綱に定めがないので、議長が決定するものとして事務手続を進めた。
吉田博之証人は海外研修視察参加申込書を提出の後計画書を提出したが、議運で我々の視察に関して報告され、同意をいただいて議長が許可したと認識していると証言した。
千葉靜男、吉田博之両証人は議長から個人企画について説明を求められていないとも証言。
議長阿部克郎証人は、自主企画が民間企画と合致する基準について研修テーマが、ハーフマラソンの充実等について重要な要素もありこれを了とし、平成11年7月21日の会派代表者会議で諮り議運に報告したと証言したが、申込締切後伺い決裁までの間に、議運、会派代表者会議が開かれたことを当委員会では確認できない。
議会として議長は記録を残す責任があったのではないかとの質問には、議長阿部克郎証人はこれを認めている。
問題点(疑問点)
・議長決裁にあいまいさが伺われる。
調査の結果と課題(改善)
・派遣決定までの手続きが確立されていない。(平成13年12月要綱改正で一部改善済)
・自書による申込書の提出徹底
・旅程表・見積書の添付を義務付ける
・民間企画・個人企画の決定基準の整備
E 旅費精算について
調査の内容
議会事務局の参考人は、精算事務について「吉田氏が来局の際、精算事務の手続きをするため、支給旅費の過不足について口頭で確認したところ、本人が同額で良いとの申出があり精算した」、また前市議千葉靜男についても「吉田氏と同一研修視察なので、同額で精算した」と述べている。
会計課の参考人は、旅費精算の決裁について「財務規則第86条の規定に基づいて処理され、精算額に過不足がない時は、出張命令どおりの内容と理解し、添付書類も必要なく、最終的な決裁をしている。」と述べている。
したがって、事務処理上は概算払い金額698,820円と同額支出されたものとして差し引き0円で精算されている。<資料9>
前市議千葉靜男、前市議吉田博之が平成14年1月15日付け提出した行程表<資料10−1、10−2>に基づいて計算すると、前市議千葉靜男は、151,180円、前市議吉田博之は、118,120円の残金が出たことになるが、精算時点で返納していない。
残金の返納について、千葉靜男証人は「残っていなかったのではないかと思う」「大変後悔もし反省している」
吉田博之証人は「どんぶり勘定で、精算義務を怠った」と各々証言している。
問題点(疑問点)
・精算事務のシステムに疑問点がある。
・概算払いの残金が生じていたが精算していない。
・口頭による精算で了とするのか。
・精算書に議員自身が署名捺印していない。
調査の結果と課題(改善)
・領収書の添付等支出を証明する資料が必要。(平成13年12月要綱改正で改善済)
・財務規則の運用について検討が必要。
・自書による書類の提出徹底。
F 行政視察報告書について
調査の内容
前市議吉田博之及び前市議千葉靜男は、議員海外研修視察について<資料1>第6(報告)に従い平成11年10月7日連名で、行政視察報告書<資料11>を議会事務局に提出した。
しかしながら、平成13年11月13日付「事情説明」<資料5>で報告書は虚偽であることを報告した。当委員会では両名に対し実際の行程表(交通費等も含む)の提出を求めたところ、平成14年1月15日提出行程表<資料10−1、10−2>のとおり報告があった。同行程表によれば、当初ソウル・台北・バンコク・ホーチミン・クアラルンプールの5カ国5都市の予定であったものを、大方のアポイントがないままの出発、バンコクでのパスポート紛失により行程を大きく変更しなければならなくなり、ソウル・バンコク・クアラルンプール・ソウルでの視察となったことを認めた。両名が行なったとする研修内容は、平成14年1月30日に行った証人尋問で証言されている。なお、この行程表は当委員会での調査が始まる前から、議会運営委員会がその提出を強く求めていたものである。
そもそも報告書は視察に参加した者の視察結果のまとめと第三者に対する復命ないし説明として求められ、特に議員が海外視察研修により得た成果は広く知らしめるため特段の配慮が必要と考えられる。その意味でうその報告書を作成するなどは言語道断と言わざるを得ない。
次に、平成11年10月7日付行政視察報告書について、作成者である吉田博之証人は前市議千葉靜男と打ち合わせをしながら作成した証言しているが、千葉靜男証人は作成にはあまり携わっていなしと証言し、作成経過での関わりについて食い違いがある。さらに吉田博之証人はボールペンなりの手書き文章で報告書を作成したとし、「議会提出のワープロ報告書は、多分事務局に作成方をお願いしたか、手書きのものを提出したものか判然としない」とあいまいな証言を繰り返した。これに対し参考人事務局職員の全員がワープロ作成に関わった経過はないと述べ、不自然さが浮き彫りになった。
また、報告書について議長・事務局はいずれも見た程度と話しており、報告書が目指す効果には疑問が残る結果となっている。
問題点(疑問点)
・ワ−プロによる報告書が誰によって作成されたのか不明。
・連名で報告書を作成。
・成果を公に周知する手段としての報告書内容に疑問が残る。
・研修目的の内容記述が見受けられない。
調査の結果と課題(改善)
・報告書は同一の行政視察に複数参加の場合でも、参加者ごとに作成のこと。
・報告書の内容について様式・添付資料等を検討する必要がある。
・視察参加者は、視察結果と成果について議会で報告させる必要がある。(平成13年12月要綱改正で改善済)
・視察報告について広く市民にも周知することが必要である。(平成13年12月要綱改正で一部改善済)
G パスポート改ざん、原本正写について
調査の内容
吉田博之証人は、改ざんの理由を民事訴訟で返還請求を受け、また市民フォーラムで、ソウル、台湾間を飛行機に乗っている、乗っていないの話が出たので、いずれ民事訴訟上、それらを隠ぺいするという意図の基に改ざんしたと証言している。
それは、台湾出入国、ホーチミン出入国、クアラルンプール、帰国日時3ヶ所であると述べている。
また、改ざん方法は3月19日に文房具店でコピーをしたもので、改ざんはパスポート自体の改ざんではなくコピーしたものを再度コピーし、書き直したと証言している。
文房具店参考人は、原本正写については9枚<資料12>のパスポート等正写のうち、社長は1枚の3月29日正写に関してのみ捺印していると述べ、残りについて従業員はコピーはセルフサービスなので、何枚コピーされたのかはわからないが、全部ではないがコピーにサインしたかも知れないと述べている。
問題点(疑問点)
・吉田博之証人の求めに応じ何の疑いもなく言われるままに押印した。
H パスポート紛失について
調査の内容
千葉靜男証人は、バンコク入国直後ホテルにてパスポート紛失に気づき、ホテルの係員に頼み各所に連絡してもらった。気が動転していてどこに連絡したか覚えていない。翌日通訳と一緒に大使館へ行き仮渡航書の発行手続きをした。この日は21日土曜日で仮渡航書は23日月曜日に発行すると言われ、23日まで待つことになったと証言。
千葉靜男、吉田博之両証人はこのパスポート紛失により予定を大幅に変更しなければならなかったと平成13年11月13日提出「事情説明」<資料5>で述べている。
23日仮渡航書を受けに大使館へ行ったところ、空港警察よりパスポート発見の連絡があったとの知らせを受け、夕方にパスポートが手元に届いたと千葉靜男証人は言っている。しかし、旅行会社の参考人はパスポートの紛失については空港警察に届け紛失証明書を発行してもらわなければならない、仮渡航書の発行手続きには大使館に備え付けの書類があり、それに記入し紛失証明書、写真2枚を添付しなければ仮渡航書の発行は受けられないと述べている。
千葉靜男証人は紛失証明書ももらっていない、仮渡航書の発行書類も書いていない、気が動転していて覚えていないと言っているが、当委員会が、在タイ日本大使館に問い合わせた結果、前市議千葉靜男が仮渡航書発行の手続きをした形跡はないとの回答を得た。<資料13>
問題点(疑問点)
・仮渡航書発行申請に必要な手続きをしていない。
・紛失を証明する証言も証拠も示されない。
調査の結果と課題(改善)
・パスポート紛失を証明するものはなく疑問が残る。
I 出国航空券なし入国(マレーシア)ついて
調査の内容
本委員会調査の過程で前市議千葉靜男、前市議吉田博之は、マレーシア入国のビザを取っていなかった事が判明した。
また、千葉靜男証人、吉田博之証人は、バンコクからマレーシアの移動を片道航空券で行い、マレ−シア、クアラルンプ−ル入国の際には出国の航空券を持っていなかったと証言した。
マレーシアに入国するためには、事前に入国ビザの取得が必要か、または3か月以内の観光目的でパスポート有効期間6か月以上あり、出国航空券を持っていなければならないことが、旅行代理店A氏証人の証言であきらかになった。
問題点(疑問点)
ビザを持たない前市議千葉靜男、前市議吉田博之がマレーシアに入国できたのは何故か明快な証言が得られなかった。
前市議千葉靜男、前市議吉田博之が入国を可能にしたのは、どこかの時点で帰国の航空券を事前に購入、所持していたであろうと推定される。
調査の結果と課題(改善)
・偽証による告発を検討する。
J 友美大飯店明細書について
調査の内容
台北の友美大飯店に宿泊した明細書<資料12>は、前市議吉田博之が文房具店においてコピーし、店主に原本正写の証明を依頼作成したものである。これは前市議千葉靜男・前市議吉田博之両名が平成11年10月7日提出の行政視察報告書で中華民国を訪問したとすることについて、市民団体から訪問していない旨の指摘を受け、前市議吉田博之がその事に反論すべく偽装した宿泊証明との証言を得た。
また、明細書入手方法については、事前に電話連絡し郵送を求めたが、平成13年3月24日から28日までの訪韓の際、台北のホテルまで足をのばし直接受領したことが判明した。
問題点(疑問点)
・吉田博之証人は、一時は郵送で取り寄せたと証言した。
・成田空港でパスポートは盗難にあったが、この明細書は盗難をまぬがれたのか。
K 両替証明書について
調査の内容
ソウル朝興銀行で両替時に渡された両替証明書<資料14>は私のもので私が受領したものであると吉田博之証人は証言した。しかしながら、後日指摘により、両替日時が平成11年8月11日AM9:30でパスポートナンバーも自分のものでなく、他人のものを間違って渡され気づかなかったと証言している。
一方、旅行会社参考人は、市中の銀行の場合は、ほとんどパスポートの提示が必要で、その都度、本人のものを見て記入することから、他人のパスポートの番号が記載されることはあまり考えにくいと述べている。
問題点(疑問点)
・他人の物を渡されることは考えにくい。
L その1 航空券の購入について
(航空旅行社、住友ビザカード利用の関係)
調査の内容
吉田博之証人は、374,164円を<資料15>一部現金、一部住友ビザカード<資料12>利用で152,988円支払い、又千葉証人は、約35万円を両替し、現地通貨でソウル〜台北〜タイ〜ホーチミン〜クアラルンプール〜成田間の航空券を韓国の大旻航空旅行社で購入した。と各々証言している。
吉田博之証人が一部カードで支払ったとされる住友ビザカードを検証した結果、次のことが判明した。<資料16>
@ カードの利用加盟店名11年8月19日欄のTHAIBSP3476539(SEOUL)は,タイ航空チケット代(ソウル購入)であること。
A ソウル〜タイの往復か、あるいはソウル〜タイ〜マレーシア〜タイ〜ソウルのチケット代と思われる。
問題点(疑問点)
・千葉靜男証人、吉田博之証人の購入代金に違いがあり、特に千葉靜男証人はあいまいである。
・吉田博之証言の通り一部カードで購入したのであれば、カードの加盟店欄に、大旻航空旅行社名の記載がなければならない。
・旅行会社照会の運賃表<資料17>と比べ格段に高く、証言に疑問がある。
・利用加盟店はタイ航空ソウル営業カウンターと推定される。
・大旻航空旅行社に374,164円が支払われたことを証明するものがない。
調査の結果と課題(改善)
・その1、その2を総合斟酌し、偽証による告発を検討する。
L その2 航空券購入について
(安く購入したのか)
調査の内容
前市議千葉靜男、前市議吉田博之は「ソウルで購入すると、安く買える」と事情説明<資料5>で述べているが、いくら安く購入したのかの尋問に対して、千葉靜男証人は「忘れた」「記憶にありません」、吉田博之証人は「わかりません」と各々証言している。
問題点(疑問点)
・ソウルで購入すると「安い」と言いながら、いくら安く購入したか「忘れた」「わかりません」との証言は説明責任を回避していると考えられる。
・当委員会による旅行会社2社への照会回答によると、本視察研修が行われた当時のYクラス(エコノミークラス)航空運賃は146,266円と153,100円、Cクラス(ビジネスクラス)航空運賃は185,055円と184,800円となっている。一方、前市議千葉靜男、前市議吉田博之が示した購入金額の根拠は、見積書<資料7>によると349,960円(仙台〜ソウル間を除く)、大旻航空旅行社<資料15>によると374,164円(仙台〜ソウル間を除く)で前記金額を大幅に上回っている。このことは「ソウルで購入すると、安く買える」とする前市議千葉靜男、前市議吉田博之の説明は整合性に欠ける。しかしながら千葉靜男証人、吉田博之証人は前ページの通り374,164円を支払っていると証言している。
調査の結果と課題(改善)
・その1、その2を総合斟酌し、偽証による告発を検討する。
L その3 航空券の購入について
(住友ビザカードの71,095円の使途)
調査内容
住友ビザカード<資料12>利用の71,095円の支払いについて,吉田博之証人は「何をどういうふうにしたのか覚えていません」と証言している。
住友ビザカードを検証した結果、次のことが判明した。<資料16>
a.カードの利用加盟店名11年8月19日欄のASIANAAIRLINES(SEOUL)は,アジアナ航空と思われること。
b.ソウル〜日本の片道チケット代と思われること。
問題点(疑問点)
・本人が利用するカードで何に支払ったのか「覚えていない」とは常識では考えにくい。
・カードの記載はアシアナ航空ソウル、仙台間の航空料金の可能性が強い。
調査の結果と課題(改善)
・偽証の疑いは濃厚であるが、決め手となる証拠を示すまでには至らなかった。
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