一関市立桜町中学校同窓会会則

第1章 

名称

第1条 

本会は一関市立桜町中学校同窓会と称す。

第2章 

目的

第2条 

本会は会員相互の親睦と融和を図り、教養を高め、本会の発展に寄与することを以て目的とする。

第3条 

本会は、その目的達成の為、次の事業を行う。
1、総会を開催すること。
2、会員名簿の作成を行うこと。
3、会員の状況、会員の消息、母校の現状などの報告。
4、会報の発刊
5、母校後援
6、その他

第3章 

組織

第4条 

本会は、一関市立桜町中学校及び孤禅寺中学校同窓生を以て組織する。但し、事務局は桜町中学校に置く。

第5条 

本会の会員は次の通りとする。
正会員 本校卒業生
特別会員 本校の旧職員及び現職員
会友 本校転出者及び本校PTA出身者で、本同窓会活動に賛同する者

第6条 

本会の役員は次の通りとする。
1、名誉会長、会長、副会長(5名)、監事(3名)、顧問、常任理事(若干名)、理事(若干名)
2、本会は役員によって執行されるものとする。

第4章 

義務

第7条 

会長は本会を総理する。副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時之を代行する。常任理事及び理事は会の運営を企画し、監事は本会の会計の構成を検閲するものとする。

第8条 

本会の役員の任期は、総会から総会までとする。但し、再任を妨げない。

第5章 

機関

第9条 

本会に次の機関を置く。
1、総会は原則として3年に1回之を開く。
但し、総会は会長が必要であると認めた時は臨時に開くことができる。
2、常任理事会及び理事会は会長が必要であると認めた時之を開く。

第10条 

総会は、会員が委任状を含め、50名以上の出席の下に成立し、なお総会の決議は出席会員の過半数を以て成立する。

第11条 

学年の理事は、会員の住所・職業・その他の変更のある時、事務局に卒業年度を附け加えて報告するものとする。

第12条 

緊急を要する事項が起きた時、会長は臨時役員会を召集して、その決議によって処理することができる。

第13条 

会員は会長の許可を得て、本会の支部を適宜の地に設置することが出来る。支部は常に本部と連絡して、その状況を報告するものとする。

第6章 

役員選出

第14条 

名誉会長は本校の学校長があたり、会長が委嘱する。顧問は、歴代会長が之にあたり、会長が委嘱する。会長、副会長及び監事は会員の内より総会で選出する。常任理事及び学年理事は、卒業年度を考慮し、会長が委嘱する。事務局長及び事務局員も会長が委嘱する。

第7章 

会計

第15条 

1、本会の経費は、会費及び寄付金を以て之にあてる。
2、本会の運営に必要と認められた経費は、原則として総会に於いて決定され、臨時徴収することも出来る。

第16条 

会費は3年生在学中に同窓会費として金360円(年額)を納入するものとする。特別会員は入会金として金500円を納めるものとする。会友は入会金として金500円を納めるものとする。

第8章 

総記

第17条 

会計年度は定期総会より次期総会までとする。

第18条 

本会則修正は、総会の出席者の3分の2以上の決議による。
附則
1、本会則は、昭和59年11月10日より施行する。但し、会費については昭和59年12月10日より効力を発するものとする。
2、昭和59年11月10日一部改正
3、平成2年10月20日一部改正
4、平成15年3月8日一部改正

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