|
第1章 |
名称 |
|
第1条 |
本会は一関市立桜町中学校同窓会と称す。 |
|
第2章 |
目的 |
|
第2条 |
本会は会員相互の親睦と融和を図り、教養を高め、本会の発展に寄与することを以て目的とする。 |
|
第3条 |
本会は、その目的達成の為、次の事業を行う。 1、総会を開催すること。 2、会員名簿の作成を行うこと。 3、会員の状況、会員の消息、母校の現状などの報告。 4、会報の発刊 5、母校後援 6、その他 |
|
第3章 |
組織 |
|
第4条 |
本会は、一関市立桜町中学校及び孤禅寺中学校同窓生を以て組織する。但し、事務局は桜町中学校に置く。 |
|
第5条 |
本会の会員は次の通りとする。 正会員 本校卒業生 特別会員 本校の旧職員及び現職員 会友 本校転出者及び本校PTA出身者で、本同窓会活動に賛同する者 |
|
第6条 |
本会の役員は次の通りとする。 1、名誉会長、会長、副会長(5名)、監事(3名)、顧問、常任理事(若干名)、理事(若干名) 2、本会は役員によって執行されるものとする。 |
|
第4章 |
義務 |
|
第7条 |
会長は本会を総理する。副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時之を代行する。常任理事及び理事は会の運営を企画し、監事は本会の会計の構成を検閲するものとする。 |
|
第8条 |
本会の役員の任期は、総会から総会までとする。但し、再任を妨げない。 |
|
第5章 |
機関 |
|
第9条 |
本会に次の機関を置く。 1、総会は原則として3年に1回之を開く。 但し、総会は会長が必要であると認めた時は臨時に開くことができる。 2、常任理事会及び理事会は会長が必要であると認めた時之を開く。 |
|
第10条 |
総会は、会員が委任状を含め、50名以上の出席の下に成立し、なお総会の決議は出席会員の過半数を以て成立する。 |
|
第11条 |
学年の理事は、会員の住所・職業・その他の変更のある時、事務局に卒業年度を附け加えて報告するものとする。 |
|
第12条 |
緊急を要する事項が起きた時、会長は臨時役員会を召集して、その決議によって処理することができる。 |
|
第13条 |
会員は会長の許可を得て、本会の支部を適宜の地に設置することが出来る。支部は常に本部と連絡して、その状況を報告するものとする。 |
|
第6章 |
役員選出 |
|
第14条 |
名誉会長は本校の学校長があたり、会長が委嘱する。顧問は、歴代会長が之にあたり、会長が委嘱する。会長、副会長及び監事は会員の内より総会で選出する。常任理事及び学年理事は、卒業年度を考慮し、会長が委嘱する。事務局長及び事務局員も会長が委嘱する。 |
|
第7章 |
会計 |
|
第15条 |
1、本会の経費は、会費及び寄付金を以て之にあてる。 2、本会の運営に必要と認められた経費は、原則として総会に於いて決定され、臨時徴収することも出来る。 |
|
第16条 |
会費は3年生在学中に同窓会費として金360円(年額)を納入するものとする。特別会員は入会金として金500円を納めるものとする。会友は入会金として金500円を納めるものとする。 |
|
第8章 |
総記 |
|
第17条 |
会計年度は定期総会より次期総会までとする。 |
|
第18条 |
本会則修正は、総会の出席者の3分の2以上の決議による。 |
| 附則 1、本会則は、昭和59年11月10日より施行する。但し、会費については昭和59年12月10日より効力を発するものとする。 2、昭和59年11月10日一部改正 3、平成2年10月20日一部改正 4、平成15年3月8日一部改正 |